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東京地方裁判所 昭和54年(特わ)3131号 判決 1980年1月28日

本籍

三重県松阪市西黒部町一八九三番地

住居

東京都板橋区赤塚新町三丁目三番四号

医師

北村洋一

昭和八年三月二一日生

右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官八代宏出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年及び罰金一四〇〇万円に処する。

右罰金を完納できないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、東京都板橋区赤塚新町三丁目三番四号において「北村整形外科病院」の名称で医業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、診療収入の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五一年分の実際総所得金額が八四、〇四七、二八五円(別紙(一)修正損益計算書参照)あつたのにかかわらず、同五二年三月一四日、東京都板橋区大山東町三五番地ノ一所在の所轄板橋税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が四三、四八六、四八〇円でこれに対する所得税額が一六、八九三、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出してそのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により同年分の正規の所得税額四四、四八二、七〇〇円と右申告税額との差額二七、五八九、〇〇〇円(税額の算定は別紙(三)ほ脱税額計算書参照)を免れ

第二  昭和五二年分の実際総所得金額が八七、九九二、二二三円(別紙(二)修正損益計算書参照)あつたのにかかわらず、同五三年三月一三日、前記板橋税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が四五、二九〇、六二九円でこれに対する所得税額が一八、三九六、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出してそのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により同年分の正規の所得税額四七、八三一、八〇〇円と右申告税額との差額二九、四三五、三〇〇円(税額の算定は別紙(三)ほ脱税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全般の事実について

一、被告人の当公判廷における供述及び検察官に対する供述調書、収税官吏作成の被告人に対する質問てん末書並びに被告人作成の申述書

一、川鍋芳也の検察官に対する供述調書(二通)

一、押収してある昭和五一年分所得税確定申告書、同年分所得税青色申告決算書、昭和五二年分所得税確定申告書及び同年分所得税青色申告決算書(昭和五五年押第九一号の一ないし四)

別紙(一)、(二)の各<イ>の当期増減金額欄記載の数額について

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<1>につき>

一、大蔵事務官作成の診療収入調査書(以下の調査書も同じく大蔵事務官の作成)

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<2>につき>

一、理学療法収入等調査書

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<4>につき>

一、仕入調査書

<別紙(二)の<イ>の<6>につき>

一、租税公課調査書

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<7>につき>

一、水道光熱費調査書

<別紙(一)の<イ>の<8>につき>

一、旅費交通費調査書

<別紙(一)の<イ>の<9>につき>

一、通信費調査書

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<11>につき>

一、接待交際費調査書

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<12>につき>

一、修繕費調査書

<別紙(一)の<イ>の<13>につき>

一、消耗品費調査書

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<14>につき>

一、減価償却費調査書

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<15>につき>

一、福利厚生費調査書

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<17>につき>

一、利子割引料調査書

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<18>につき>

一、大蔵事務官作成の委託費調査額と題する書面

<別紙(一)の<イ>の<19>につき>

一、賛助金調査書

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<20>につき>

一、被告人及び北村幸作成の申述書

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<21>につき>

一、貸倒金調査書

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<22>につき

一、雑費調査書

<別紙(一)、(二)の各<イ>の<23>、<24>、<25>、<26>、<27>、<30>、<31>、別紙(二)の<イ>の<28>、<29>につき>

一、板橋税務署長作成の証明書

別紙(三)の番号6の昭和五二年分実際額について

一、前掲福利厚生費調査書

(法令の適用)

一、罰条

各所得税法二三八条(懲役刑及び罰金刑併科)

一、併合罪加重

刑法四五条前段、懲役刑につき同法四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重)、罰金刑につき同法四八条二項

一、換刑処分

同法一八条

一、懲役刑の執行猶予

同法二五条一項

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 須田贒)

別紙(一)

修正損益計算書

北村洋一

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

No.

<省略>

別紙(二)

修正損益計算書

北村洋一

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

No.

<省略>

別紙(三)

ほ脱税額計算書

北村洋一

昭和51 52年分

<省略>

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